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暮らしを支える制度の紹介

コロナ疲れは相当なものを感じます。

海外と同じように子どもへのDVがないかしっかり見ていかないと。

もちろん感染予防には、自宅待機が一番効果的ですが 適度な運動でストレスを解消することは大切です

私は、近所の総社古墳群を散歩して桜を楽しんできました 古墳は、人ごみもなくゆっくり散策できます。

総社歴史資料館は、月曜日を除いてやっているのでぜひご利用下さい。 案内員の人が、親切に解説してくれますよ^^

総社古墳群の散策でお困りごとがある方はぜひご相談ください(笑)

ところで、

共産党で新型コロナのアンケートや日頃の対話の中で

やっぱり生活への不安の声が沢山寄せられます。

仕事が減るとローンが返せなくなる このまま仕事が減ると従業員に給料が払えなくなる 乗客が日常の半分以下(タクシー)

こういった生活の声が沢山寄せられています。

目に見えない相手とのたたかいに、実体経済のダメージになっています

こうした中で、生活を支える便利な社会福祉協議会の貸付制度を紹介します カードローンなどを使う前に、ぜひご検討してください。

【生活福祉資金貸付制度】

主に休業や失業などを理由に減収した世帯への貸付制度です。 一時的な生計の維持や生活再建への支援資金です。 従来は低所得世帯への貸付制度だったのを新型コロナの影響で減収があった世帯への貸付へと対象を拡大。使いやすい制度になりました。

償還時に、なお減収の状態が続いている場合などは「返済を免除することができる」とあります

制度の運営主体は、社会福祉協議会です。

全国の社会福祉協議会で行っています

なお、前橋市のお問い合わせ窓口は

前橋市役所1F社会福祉課内の前橋市社会福祉協議会へ

027-898-6890

それでは、社会福祉協議会の融資制度をお知らせします

1、緊急小口資金(休業等による減収があった場合の一時的な生計費支援)

1世帯いついて 原則 10万円まで 学校の休業等による影響の特例 20万円まで

返済開始までの据置期間 1年以内

償還期限 10年以内

無利子・保証人なしで利用できます

2、総合支援資金(生活支援費の部分に特例)

2、総合支援資金・生活支援費(主に収入の減収や失業等による生活困窮にある場合の生活費支援)

複数世帯 上限20万円 単身世帯 上限15万円

貸付期間は原則3か月以内。延長の可能性あり

返済までの据置期間 1年以内 償還期限 10年以内

無利子・保証人不要

以上が、新型コロナに関する特例です

貸付範囲は原則として従来生計を維持していた収入が基本に、限度額の範囲内です (金額は査定を受けます)

②は、自立相談支援事業を受け付けして、継続的な支援を受けることが要件になります

そのほか、総合支援資金には住宅入居費、一時生活再建費があります

これは新型コロナの特例はないので、対象は低所得世帯で、収入の減少によって生活が困窮して生計の維持が困難となった世帯となります。

3、住宅入居費(賃貸契約を結ぶのに必要な費用の貸付)

40万円以内 ※敷金、礼金、前家賃、不動産仲介手数料、火災保険料、入居保険料など

4、一時生活再建費 (生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用)

50万円以内 ※家具什器費、滞納している公共料金等 ※見積書や請求書をもとに貸付。貸付後は領収書を提出すること

以上が、社協の貸付制度のご案内です。 緊急小口資金や生活支援費は、特に多くの人に知っていただきたい制度です。

そのほか、住居確保給付金なども社会の貸付でありますが改めてお知らせします。

また所得税非課税世帯などは、新型コロナの影響の有無を問わず利用できる無料低額診療制度があります。

こうした制度も多くの人に知ってもらいたいので、次回以降にお知らせしていきます。

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コロナ危機を乗り越えるため 暮らしを支える

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